渡航前後の手続きを、 抜け漏れなく。
シンガポール移住の手続きを、出国の数か月前から到着後、毎年の税務申告、離れるときまで時期の順に並べたチェックリストです。在留届、海外転出届、マイナンバーカード、EPとパスカード、SIM、銀行口座、IRASの申告の期限を確認できます。
移住の手続きを、順番に
就労パス(EP)でシンガポールへ移る場合の手続きを、時期の順に並べました。家族を帯同するかどうか、日本で会社員か起業するかで、当てはまらない項目もあります。
各項目の期限と条件は、リンク先の記事で公的機関の一次情報と照合しています(2026年9月時点)。
1出国の数か月前まで
ビザと学校は、出国の日から逆算して早く動くほど選択肢が残ります。
学校ごとに違う
インター校の出願時期と英語要件を確かめ、出願する
Tanglinは3年前の9月1日から、SASは最大2年前から、UWCSEAの8月入学は前年9月1日から出願できる。合格後は7〜14日以内に受諾と入学金の支払いがあり、原則返金されない
入学手続きの流れEPを申請する前
雇用主にMyCareersFutureへ求人を掲載してもらい、myMOM PortalでEPを申請してもらう
EPは個人では申請できない。審査は通常10営業日以内
EP(Employment Pass)EPの申請と同時か、その後
帯同する配偶者と子のDPを、雇用主に申請してもらう
EPの固定月給がS$6,000以上であることが条件。結婚証明書と子の出生証明書を用意する
DP(Dependant's Pass)DPを初めて申請する前
12歳以下の外国生まれの子は、ジフテリアと麻疹の接種証明を保健当局に出して確認を受ける
入学手続きの流れ
2出国の90日前から出国まで
日本側の手続きは、出国してからではできないものや、期限を過ぎると取り戻せないものが多くあります。
現地到着の90日前から
ORRネットで在シンガポール日本国大使館に在留届を出す
住所と電話番号は未定のままでよい。家族は同じ届出にまとめられる
在留届の提出と、出国前の転出手続き転出の前(受付開始は市区町村で違う)
住民票のある市区町村に海外転出届を出し、同時に国民健康保険の資格喪失と児童手当の手続きをする
国外への転出は窓口か郵送で、マイナポータルのオンライン転出届は使えない。正当な理由なく出さないと5万円以下の過料の対象
在留届の提出と、出国前の転出手続き転出予定日の前日まで
マイナンバーカードの国外継続利用を窓口で申請する
郵送の転出届では手続きできず、しないまま転出するとカードは転出予定日に失効する
在留届の提出と、出国前の転出手続き転出届を出す前
日本で必要になりそうな印鑑登録証明書などを取っておく
印鑑登録は転出で失われ、コンビニでの証明書交付も転出届の提出後は使えない
在留届の提出と、出国前の転出手続き転出届を出した日から転出予定日まで
海外から国政選挙に投票するなら、市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿の出国時申請をする
在留届の提出と、出国前の転出手続き出国前
国民年金に任意加入するかを決め、加入するなら市区町村で申し込む
加入は申し出た日からで遡れない
在留届の提出と、出国前の転出手続き出国まで
住民税の残りを一括徴収か全額納付で払い切るか、市区町村に納税管理人を届け出る
1月1日に住民票があった年度の住民税は、出国しても納める
シンガポールに住民税はあるか出国まで
所得税の扱いを確かめる。給与が2,000万円を超える人、給与以外の所得が20万円を超える人などは、出国までに準確定申告をするか、税務署に納税管理人を届け出る
1年以上の予定で海外に転勤・出向する会社員(給与2,000万円以下でほかに所得がない人)は、会社の年末調整で済む
税務申告のスケジュール国外転出の時まで
有価証券などが1億円以上あれば、出国税の申告の方法を決め、猶予を受けるなら納税管理人を届け出る
国外転出の時までに納税管理人を届け出ていないと、5年(最長10年)の納税猶予を受けられない
シンガポール移住と日本の出国税日本の番号を保管する前
日本の銀行や証券会社のSMS認証を、別の認証方法に切り替える
番号の保管中は通話もSMSも使えない
シンガポールでSIMカードを契約する
3到着したら
パスカードが届くまでの数週間は、パスポートとIPAレターで動きます。
到着時
チャンギ空港の窓口かオンラインで、旅行者向けプリペイドSIMをパスポートで買う
パスポートで登録したSIMは、登録した日から30日で止まる
シンガポールでSIMカードを契約するIPAの発行から6か月以内
入国し、雇用主にパスの発給手続きをしてもらう。届いた通知書で、指紋と写真の登録が必要かを確かめる
通知書は1か月有効で、カードが届く前でも就労と出入国に使える
シンガポールに住む日本人の身分証パス発給から2週間以内
登録が必要とされた場合は、予約してEmployment Pass Services Centreで指紋と写真を登録する
カードは登録か書類確認の完了から5営業日以内に指定の住所へ配送される
シンガポールに住む日本人の身分証パスカードが届く前から
IPAレターを使って、DBSの口座開設を申し込める
IPAレターはパスの証明か住所の証明のどちらか一方にしか使えないので、もう一方の書類を別に用意する
銀行口座を開設する
4パスを受け取ったら
Singpassとシンガポールの携帯番号がそろうと、多くの手続きがオンラインで済むようになります。
SIMの登録から30日以内
パスカードを受け取ったらすぐに、SIMをFINで再登録するか、ポストペイドに切り替える
30日はパスカードの受取日ではなく、SIMを登録した日から数える。番号を他社へ移すなら、先に今の事業者で再登録しておく
シンガポールでSIMカードを契約するパス発給の後
Singpassを登録する。15歳以上の家族もそれぞれ登録できる
登録とSMS認証に使えるのはシンガポールの携帯番号だけ
シンガポールに住む日本人の身分証Singpassを登録した翌日以降
DBSかPOSBのアプリで、SingpassとMyInfoを連携して口座を申し込む
OCBCは既存顧客を除いて来店、UOBは来店が必要
銀行口座を開設する住所が決まったら
ORRネットで在留届の変更届を出し、シンガポールの住所と電話番号を加える
連絡先が古いままだと、毎年7〜9月ごろの大使館の在留状況確認で在留届が抹消されることがある
在留届の提出と、出国前の転出手続き子どもの入学前
子どものDPの写しを学校に出す
DPがない子は、EduTrust認証校の入学許可を得て、授業開始の3か月前から2か月前までにStudent's Passを申請する
入学手続きの流れ
5毎年
シンガポールの税は暦年で、前年の所得を春に申告します。
3月1日〜4月18日
前年1〜12月の所得をIRASに申告する。No-Filing Serviceの通知を受けた人は、事前入力の内容を確かめる
電子も紙も4月18日まで。遅れると最大S$5,000の罰金の対象
税務申告のスケジュールNOAの日付から1か月
NOA(税額通知)の所得税を納める。分割にするならGIROを申し込む
期限は受け取った日ではなくNOAの日付から数える。遅れると未納額の5%が加算される
税務申告のスケジュール2月16日〜3月15日
日本の不動産の賃料など国内源泉所得がある人は、納税管理人を通じて日本で確定申告する
税務申告のスケジュール3月15日まで
出国税の納税猶予を受けている人は、継続適用届出書を出す
出さないと猶予が打ち切られる
シンガポール移住と日本の出国税
6シンガポールを離れるとき
帰任や転居のときにも、雇用主と本人それぞれに期限があります。
退職・出国の1か月前まで
雇用主がForm IR21でIRASにTax Clearanceを届け出る。自分の会社にEPで雇われている起業家は、自分で出す
雇用主は、退職や出国を知った時点から給与などの支払いを留保する
税務申告のスケジュール通知期間の最終日から1週間以内
EPの取消の手続きをする
パスの取消から3か月でSingpassが使えなくなる
シンガポールに住む日本人の身分証大使館の管轄区域を離れる前
ORRネットで在留届の帰国・転出届を出す
帰国後でも提出できる
在留届の提出と、出国前の転出手続き