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移住後の手続き 2026-06 更新

税務申告のスケジュールを把握する

シンガポール(IRAS)の確定申告の年間スケジュールと、日本側で必要になる手続きの基本を押さえます。

本記事は概要の説明であり、税務アドバイスではありません。申告期限・取り扱いは変更される場合があります。最新情報はIRAS(iras.gov.sg)・国税庁、および税理士にご確認ください。

シンガポール(IRAS)の年間スケジュール

シンガポールの個人所得税は暦年(1〜12月)を対象に、翌年に申告します。会社員の多くは、給与情報が会社からIRASへ直接連携される仕組み(Auto-Inclusion Scheme)の対象です。

時期内容
毎年3月1日〜e-Filing(電子申告)の受付開始
4月18日電子申告の提出期限(紙申告は4月15日)
申告後NOA(税額通知)が届く
NOA受領後原則1か月以内に納付(GIROで分割も可)

ポイント

初年度は「居住者/非居住者」の判定や控除の扱いが複雑になりがちです。給与以外の所得がある場合は特に、早めに内容を確認しておきましょう。シンガポール税制の全体像は税金・節税カテゴリを参照してください。

日本側で必要になりうる手続き

  • 出国年の所得について、日本での確定申告(準確定申告等)が必要な場合がある
  • 非居住者の判定(住民票・183日ルール等)に応じた課税範囲の確認
  • 出国税(国外転出時課税)の対象となる場合の申告

日本側の詳細は税金・節税カテゴリ(出国税・非居住者判定・租税条約)で解説しています。

要確認

申告期限や控除・居住者判定は個人の状況により異なり、制度改定もあります。重要な判断は必ずIRAS・国税庁の公式情報、または税理士にご確認ください。