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移住後の手続き 2026-09 更新

在留届の提出と、出国前の転出手続き

シンガポールに3か月以上住む日本人は大使館に在留届を出します。現地到着の90日前からオンラインで出せます。日本を出る前には、市区町村への海外転出届と、それに連動する手続きがあります。

本記事は2026年9月時点の外務省・在シンガポール日本国大使館・デジタル庁・日本年金機構の公開情報と法令に基づく参考情報です。転出届の受付時期など市区町村ごとに運用が違う手続きは、住所地の市区町村でご確認ください。

シンガポールに3か月以上住む日本人は、在シンガポール日本国大使館に在留届を出す義務があります(旅券法第16条)。大使館は新規の在留届をオンラインのORRネットだけで案内していて、現地到着の90日前から、住所が決まっていなくても出せます。

在留届は外務省への届出で、日本の住民票とは別の制度です。日本を出る前には、市区町村への海外転出届と、それに連動するマイナンバーカード、国民健康保険、年金、住民税の手続きがあります。この記事では両方を順に説明します。

在留届の基本

項目内容
根拠旅券法第16条。外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人に届出の義務がある
期限「遅滞なく」(旅券法施行規則第15条)。日数の定めはない
罰則ない
費用無料
単位世帯ごとに1件にまとめられる。日本国籍でない家族も同居家族として登録できるが、筆頭者にはなれない
提出先在シンガポール日本国大使館(ORRネットから提出)

出し方

1

ORRネット(ezairyu.mofa.go.jp)で提出する

日本から移る人は、現地到着の90日前から出せます(2024年5月1日開始)。住所と電話番号は未定のままでよく、決まったら変更届で追加します。

2

住所や家族が変わったら変更届を出す

住所と電話番号が決まったとき、同じ管轄内で転居したとき、家族構成が変わったときに、遅滞なく出します。

3

シンガポールを離れるときは帰国・転出届を出す

管轄区域を離れる前に出します。帰国後でもORRネットから提出できます。

外務省は在留届を原則ORRネットで出すよう求めていて、書面での提出はインターネット環境がないなどオンラインで出せない人に限っています。FAXでの提出は現在の案内にありません。書面で出すと、在留証明とパスポートのオンライン申請が使えなくなります。

入力する主な項目

  • ✓氏名、生年月日、パスポート番号と有効期限
  • ✓メールアドレス
  • ✓シンガポールの住所と電話番号(未定なら後で追加)
  • ✓職業、滞在期間
  • ✓シンガポールでの緊急連絡先
  • ✓日本国内の連絡先(留守宅への連絡に使われる)
  • ✓同居家族の情報

有効なパスポートがないときは失効したパスポートの番号で出せますが、提出から7か月以内に有効な番号を登録しないと在留届は抹消されます。

出したあとに届くもの、使う場面

大使館から、現地の事件・事故の情報、安全情報、教科書配布の案内などがメールで届きます。災害や事件のときは安否確認に使われます。

  • ✓在留証明:大使館で申請するには在留届の提出が要件。ORRネットで出した人はオンライン(e-証明書)で申請でき、公的年金の受給手続きに使う在留証明は無料
  • ✓在外選挙:在留届は登録の要件の1つだが、在留届だけでは登録されない(次の節)
  • ✓第三国への旅行・出張:シンガポールから他の国へ行くときは、たびレジに登録する

大使館は毎年7〜9月ごろ、滞在期間を過ぎた届出者などに在留状況を確認する連絡をしていて、確認できない在留届は抹消されることがあります。滞在期間、電話番号、メールアドレスは最新にしておきます。筆頭者だけが先に帰国して家族が残る場合は、家族全員の帰国・転出届を出してから、残る家族の中から新しい筆頭者を立てて在留届を出し直します。

シンガポールで子どもが生まれたら

在留届に同居家族として追加します。日本の出生届の期限は出生から3か月以内で、子どもが外国籍も取得する場合は、同じ期限内に国籍留保の届出も必要です(戸籍法第49条・第104条)。

在外選挙人名簿への登録

海外から国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿への登録が必要です。方法は2つあります。

方法手続き
出国時申請国外転出届を出した日から転出予定日までに、最終住所地の市区町村選挙管理委員会で申請する。その市区町村の選挙人名簿に登録されていること(転出予定日までに3か月以上住んでいること)が要件。在留届で国外の住所が確認されると登録される
在外公館申請在シンガポール日本国大使館で申請する。満18歳以上、国外転出届を出していて出国時申請をしていないこと、在留届を出していることが要件。本人か、在留届に載っている同居家族が来館する(予約不要、受付8:30〜12:00と13:30〜16:00)。郵送では申請できない

在外公館申請の場合、在外選挙人証は3か月以上の居住が確認されてから約2〜3か月後に交付されます。

日本を出る前の転出手続き

海外転出届は、おおむね1年以上国外に住む場合に出すもので、1年未満の出張や旅行なら不要と案内している自治体もあります(江東区など)。住民基本台帳法第24条は転出を「あらかじめ」届け出る義務を定め、正当な理由なく出さないと5万円以下の過料の対象になります。

手続き内容期限・窓口
海外転出届住民票のある市区町村に出す。国外への転出は、マイナポータルのオンライン転出届では出せない受付開始日は市区町村で違う(練馬区・江東区は原則14日前から)。窓口か郵送
マイナンバーカードの国外継続利用2024年5月27日から、国外転出後もカードを使い続けられる。転出届とあわせて「個人番号カード国外継続利用申請書」を出す転出予定日の前日までに窓口で。郵送の転出届では手続きできず、しないまま転出するとカードは転出予定日に失効する
署名用電子証明書転出(予定)日で失効する。国外でも使うには、国外転出者向けの電子証明書の発行手続きが要る国外継続利用の申請と同時に窓口で
国民健康保険住民票がなくなった日の翌日に資格を失い、以後の保険料はかからない転出届と同時に窓口で
印鑑登録転出で失われる。転出予定日以降は印鑑登録証明書が取れず、コンビニでの証明書交付も転出届の提出後は使えない必要な証明書は転出届の前に取っておく
児童手当日本国内に住んでいないと受給できない市区町村の児童手当の窓口

国外継続利用の申請日と転出日が同じ日になると期限切れの扱いになり、カードを返納して新規交付を申請し直すことになります。手続きをせずに出国した人も、2026年5月26日から国外転出者向けのマイナンバーカードをオンラインで申請できるようになりました。発行まで概ね2か月かかり、受取場所に指定した在外公館か市区町村で本人が受け取ります。代理人は受け取れません。

転出後に日本の不動産登記や相続などで印鑑証明が必要になったときは、大使館の署名(及び拇印)証明が代わりになります。窓口で申請し(要予約)、書類に不備がなければ即日交付されます。

国民年金

海外に住むと国民年金の強制加入から外れますが、日本国籍があれば20歳以上65歳未満の人は任意加入できます。

  • ✓手続き先は、出国前なら住所地の市区町村。出国後は、国内に協力者(親族など)がいれば最後の住所地の市区町村、いなければ最後の住所地を管轄する年金事務所
  • ✓保険料は、協力者による納付か日本国内の口座からの引き落としで納める
  • ✓加入は申し出た日からで、遡れない。空白の期間を作りたくなければ出国前に手続きする
  • ✓任意加入しなかった海外在住の期間(20歳以上60歳未満)は合算対象期間になり、受給資格期間には数えられるが年金額には反映されない

配偶者が日本の会社の厚生年金に入ったまま海外赴任する場合、同行する配偶者は勤務先経由で海外特例を届け出れば第3号被保険者を続けられます(2020年4月に加わった国内居住要件の例外)。シンガポールの会社に雇われて日本の厚生年金から外れる場合は、配偶者も第3号の対象ではなくなるので、2人とも任意加入するかどうかを決めることになります。

住民税と所得税

住民税は、1月1日に住民票がある市区町村が前年の所得に課税します。年の途中で出国しても、その年度分は納めます。12月31日までに海外転出届を出して出国すれば、翌年度分は課されません。出国後に残りを払うには、市区町村に納税管理人を届け出ます。日本に家屋を残す場合は、住所がなくても均等割がかかることがあります。詳しくはシンガポールに住民税はあるかで解説しています。

出国する年の所得税の申告は税務申告のスケジュール、有価証券などが1億円以上ある人の手続きはシンガポール移住と日本の出国税にまとめています。

在シンガポール日本国大使館の領事窓口

項目内容
所在地16 Nassim Road, Singapore 258390
電話6235-8855(受付 8:30〜12:30、13:30〜16:30)
メールryoji@sn.mofa.go.jp
窓口月〜金、来館予約制(公休日などは休館)

参照した一次情報

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家族構成と時期を答えると、この手続きを含む全体の順番が分かります。質問は5つ、登録なしで使えます。

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