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2026-08 更新

日星租税条約

日本とシンガポール間の二重課税防止条約の概要と活用ポイント。

本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報は国税庁・IRAS(内国歳入庁)の公式サイトでご確認ください。

日星租税条約とは

日本とシンガポールの間には租税条約が締結されており、同一の所得に対して両国で二重に課税されることを防ぐための規定が設けられています。

主な内容

所得の種類取り扱い
事業所得一方の国にPE(恒久的施設)がある場合のみ課税
給与所得原則として勤務地で課税
配当源泉徴収税率の上限を規定(15%等)
利子源泉徴収税率の上限を規定(10%等)
不動産所得不動産所在地で課税
キャピタルゲイン原則は居住地国で課税。ただし下記の例外あり

キャピタルゲインの例外に注意

株式等の譲渡益は原則としてシンガポール側でのみ扱われますが、これは残りの財産についての規定です。次のものは日本側に課税権が残ります。

  • 日本国内にある不動産の譲渡
  • 日本国内の恒久的施設(PE)の事業用資産の譲渡
  • 日本国内の不動産を主要な財産とする法人の株式等の譲渡
  • 事業譲渡類似の株式譲渡(特殊関係者と合わせて発行済株式の一定割合以上を保有し、一定割合以上を譲渡した場合)

最後の例外は、自社株を保有するオーナー経営者に直接関わります。移住後に自社株を売却しても日本で課税される場合があるため、株式の保有割合と譲渡計画は事前に確認が必要です。

条約の活用

租税条約の適用を受けるには、シンガポールの税務局(IRAS)が発行する居住証明書(COR)が必要な場合があります。また条約の解釈は複雑なため、専門家への相談を推奨します。

注意

本記事は2026年8月時点の情報です。租税条約の内容は改定される場合があります。適用の可否は個別の事情で変わるため、実際の判断は条約の条文と専門家の確認によってください。

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