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2026-04 更新

日星租税条約

日本とシンガポール間の二重課税防止条約の概要と活用ポイント。

本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報はMOM(人力省)等の公式サイトでご確認ください。

日星租税条約とは

日本とシンガポールの間には租税条約が締結されており、同一の所得に対して両国で二重に課税されることを防ぐための規定が設けられています。

主な内容

所得の種類取り扱い
事業所得一方の国にPE(恒久的施設)がある場合のみ課税
給与所得原則として勤務地で課税
配当源泉徴収税率の上限を規定(15%等)
利子源泉徴収税率の上限を規定(10%等)
不動産所得不動産所在地で課税
キャピタルゲイン居住地国での課税(シンガポール居住者は非課税)

条約の活用

租税条約の適用を受けるには、シンガポールの税務局(IRAS)が発行する居住証明書(COR)が必要な場合があります。また条約の解釈は複雑なため、専門家への相談を推奨します。

注意

本記事は2026年6月時点の情報です。租税条約の内容は改定される場合があります。最新情報は国税庁またはIRASの公式サイトをご確認ください。

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