2026-08 更新

個人所得税

税率・計算方法・申告スケジュール。日本との違いと節税ポイント。

本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報は国税庁・IRAS(内国歳入庁)の公式サイトでご確認ください。

個人所得税の仕組み

シンガポールの個人所得税は居住者・非居住者で異なります。日本と比べて最高税率が低く、また累進税率の刻みもゆるやかです。

居住者の税率(YA2024〜)

税率は課税所得(chargeable income)に対するものです。年収そのものではなく、各種の控除(relief)を差し引いた後の金額に適用されます。

課税所得(SGD)その部分の税率その上限までの税額累計
〜S$20,0000%S$0
S$20,001〜S$30,0002%S$200
S$30,001〜S$40,0003.5%S$550
S$40,001〜S$80,0007%S$3,350
S$80,001〜S$120,00011.5%S$7,950
S$120,001〜S$160,00015%S$13,950
S$160,001〜S$200,00018%S$21,150
S$200,001〜S$240,00019%S$28,750
S$240,001〜S$280,00019.5%S$36,550
S$280,001〜S$320,00020%S$44,550
S$320,001〜S$500,00022%S$84,150
S$500,001〜S$1,000,00023%S$199,150
S$1,000,001超24%(最高)

※2024年課税年度(YA2024)から、課税所得S$500,000超の部分に23%、S$1,000,000超の部分に24%の税率が新設され、最高税率が22%から24%に引き上げられました。

居住者の判定と非居住者の税率

外国人がシンガポールの居住者として扱われるのは、前暦年に183日以上滞在または勤務した場合、3年連続で継続的に滞在した場合(初年と3年目が183日未満でも可)、2暦年にまたがって継続勤務し滞在期間の合計が183日以上の場合のいずれかです。

これに当てはまらない非居住者は、給与所得が15%か居住者の累進税率で計算した額のいずれか高いほう、取締役報酬やコンサルティング料などその他の所得は24%となります。上表の控除(relief)は居住者向けの制度で、非居住者は使えません。

申告スケジュール

  • 毎年1月〜3月:IRASからの申告通知が届く
  • 4月18日:電子申告(e-Filing)の締切
  • 5月以降:税額通知(NOA)が届く
  • 支払いは分割払いも可能(GIRO)

日本との比較

課税所得S$180,000(約2,250万円)の場合、上表で計算するとS$160,000までがS$13,950、残るS$20,000に18%でS$3,600、合計S$17,550です。実効税率は約9.8%で、これは控除を一切引かない上限値です。日本で同水準の課税所得なら所得税と住民税を合わせた実効税率は30%前後になります。控除の内容によって前後するため、正確な比較は個別の試算が必要です。

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