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重要 2026-09 更新

キャピタルゲイン非課税

株式・不動産の売却益が非課税になる仕組みと注意点。

本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報は国税庁・IRAS(内国歳入庁)の公式サイトでご確認ください。

キャピタルゲイン非課税とは

シンガポールにはキャピタルゲイン税という税目がありません。IRASは、不動産・株式・金融商品の売却益は原則として課税されないとしています。高所得の投資家や経営者がシンガポールを選ぶ最大の理由のひとつです。

非課税になる主なもの

  • ✓シンガポール国内の不動産の売却益(資本利得として扱われるため)
  • ✓株式やその他の金融商品の売買による損益(デジタルトークンを含む。個人の投資とみなされる範囲)
  • ✓投資信託・ETFの売却益
  • ✓保険契約からの受取金(資本的な受取のため)

非課税のものは確定申告に記載する必要がありません。課税対象になる売却益だけを「Other Income」として申告します。

「原則非課税」には例外がある

シンガポールに譲渡益課税が無いことと、どんな売却益も課税されないことは同じではありません。IRASは形式ではなく実態で判断します。売買が投資ではなく事業(trading)と評価されれば、その利益は所得として課税されます。

不動産の売買が事業とみなされる場合

利益を得る目的で売買している、あるいは不動産取引を業として行っていると判断されると、売却益は課税対象になります。IRASが判定に使う材料は次のとおりです。

  • ✓取引の頻度(不動産の売買をどれくらい繰り返しているか)
  • ✓売買した理由
  • ✓長期保有できるだけの資力があるか
  • ✓保有期間

どれか1つで決まるものではなく、事実関係を総合して判断されます。短期間に何度も売買していれば、そのぶん事業とみなされやすくなります。

株式やデジタルトークンの場合

株式やデジタルトークンの売買も、個人の投資とみなされる範囲では非課税です。ただし考え方は不動産と同じで、事業として反復継続していると評価されれば課税されます。移住してから短期売買を主な収入源にする場合は、非課税を前提に計画しないでください。

法人を通じて保有している場合

2024年1月1日以後の国外資産の売却について、国外に構成事業体や事業拠点を持つ多国籍グループに属する事業体が売却益をシンガポールで受け取る場合に、その事業体にシンガポールでの十分な経済的実質がないとき(または国外知的財産権の処分であるとき)に課税する制度(所得税法10L条)が始まっています。対象は法人・LLP・パートナーシップ・信託で、個人は含まれません。単独のシンガポール法人や、シンガポール国内だけで構成されるグループも対象外です。海外に拠点を持つ資産管理会社を通じて資産を保有している場合は、適用の有無を確認してください。

日本側の課税との関係

シンガポールで非課税でも、日本側の課税が終わっているとは限りません。前提として日本の税務上の非居住者になっていることが必要で、これは住民票を抜いただけでは決まりません。

また、出国時には国外転出時課税(出国税)の対象になる場合があります。シンガポールには譲渡益課税が無いため、出国税を払っても外国税額控除で取り戻す相手国の税が存在せず、そのまま確定したコストになります。自社株を持つ場合は、出国後の譲渡でも日本の課税権が残る類型があります。詳しくは「シンガポール移住と日本の出国税」を参照してください。

非課税を前提に動く前に

キャピタルゲインが非課税になるかどうかは、資産の種類ではなく取引の実態で決まります。売却の計画がある場合は、頻度と保有期間を含めて事前に税理士へ確認してください。日本側の扱いとあわせて見ないと、片方だけ最適化して全体で損をすることがあります。

移住前後の税務の手順を時系列で確認する

出国前に済ませることと着任後にやることを、家族構成と目的に合わせて一覧にします。質問は5つ、登録なしで使えます。

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