本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報は国税庁・IRAS(内国歳入庁)の公式サイトでご確認ください。
シンガポールの税制の特徴
シンガポールは世界的に見ても非常に税負担が低い国です。高所得者・投資家・起業家にとって移住先として人気が高い最大の理由のひとつです。
| 税目 | シンガポール | 日本(参考) |
|---|---|---|
| 個人所得税(最高税率) | 24% | 45%+住民税10% |
| キャピタルゲイン税 | なし | 20.315% |
| 相続税 | なし | 最高55% |
| 贈与税 | なし | 最高55% |
| 法人税 | 最高17% | 約30%(実効) |
| 消費税(GST) | 9% | 10% |
重要な注意点
シンガポールに移住するだけで自動的に節税になるわけではありません。日本の税務上の「非居住者」になることが前提です。これは住民票の抹消や滞在日数だけで決まるものではなく、生活の本拠を実際にシンガポールへ移すことが求められます。
相続税・贈与税は移住しても日本の課税が続く
上の表は各国の制度を並べたもので、移住すれば日本の相続税がかからなくなるという意味ではありません。日本の相続税・贈与税には10年ルールがあり、被相続人と相続人の双方が10年を超えて日本に住所を有していない場合に限って、国外財産が課税対象から外れます。移住直後は国外財産も含めて日本の相続税の対象です。判定は国籍や被相続人の区分によっても変わるため、資産承継を目的に移住を検討する場合は税理士に相談してください。