本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報はMOM(人力省)等の公式サイトでご確認ください。
日本の非居住者になるとは
シンガポールで節税を実現するには、日本の税法上の「非居住者」になることが必須です。非居住者になると、日本で発生した所得のみが日本の課税対象となり、シンガポールで発生した所得は日本では課税されません。
非居住者の判定基準
- ✓住所がないこと:日本に「住所」(生活の本拠)がないこと
- ✓183日ルール:その年に日本に183日以上滞在しないこと
- ✓生活の実態:家族・資産・事業の中心がシンガポールにあること
手続きチェックリスト
- ✓住民票の転出届を市区町村に提出
- ✓国民健康保険の脱退手続き
- ✓国民年金の手続き(任意継続or脱退)
- ✓日本の銀行・証券口座の非居住者変更手続き
- ✓確定申告(出国年の1月〜出国日までの所得)
注意
住民票を抜いても、日本に頻繁に帰国・滞在している場合は「住所あり」と認定されるリスクがあります。日本滞在日数の管理と、生活の実態をシンガポールに移すことが重要です。