本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報はMOM(人力省)等の公式サイトでご確認ください。
シンガポールの法人税
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法人税率 | 最大17%(フラットレート) |
| キャピタルゲイン税 | 原則なし(2024年以降、多国籍グループ企業の国外資産売却益がシンガポールで課税される例外あり) |
| 配当税 | なし(受取側) |
| 消費税(GST) | 9%(2024年〜) |
| 源泉徴収税 | 非居住者への支払いに適用あり |
スタートアップ向け優遇(SUTE)
設立後最初の3賦課年度は、要件を満たす会社の課税所得に対して以下の免税が適用されます。主な要件は、会社がシンガポールの税務居住者であること(実質的な経営管理がシンガポール国内で行われていること)と、株主が20名以下で少なくとも1名の個人株主が発行済株式の10%以上を保有していることです。投資持株会社と不動産開発会社は対象外です。日本に居住したまま遠隔で経営する場合は税務居住者の要件を満たさない可能性がある点に注意が必要です。
- ✓課税所得 S$100,000まで:75%免税
- ✓課税所得 S$100,001〜S$200,000まで:50%免税
- ✓実効税率は初年度4.25%程度になるケースも
日本との二重課税
日本とシンガポール間には租税条約があります。なお、日本の税務上の居住者判定は住民票の有無や滞在日数だけで決まるものではなく、住居・職業・家族・資産の所在などから「生活の本拠」がどこにあるかで総合的に判断されます。移住後も日本の居住者と認定されるリスクがあるため、個別に専門家へ確認することを強くお勧めします。