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2026-08 更新

取締役・株主の要件

外国人が設立する場合に必要なローカル取締役の要件と対応方法。

本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報はACRA(会計企業規制庁)・IRAS(内国歳入庁)の公式サイトでご確認ください。

取締役の要件

シンガポールのPte. Ltd.は、最低1名の取締役がシンガポールに常居所を有する(ordinarily resident)必要があります。18歳以上であること、取締役としての欠格事由がないことも要件です。シンガポール市民と永住権保有者は該当します。

就労パスの保有者については、ACRAは発給元(MOMやICA)に確認するよう案内しています。パスの種類や発給の経緯によって扱いが変わるため、自分のパスで要件を満たせるかは事前に確認してください。EP保有者が勤務先とは別の会社の取締役に就任する場合は、事前にMOMのLetter of Consent(LOC)の取得が必要で、承認は関連会社での就任など限られたケースが中心です。

外国人のみで設立する場合

EPを持っていない状態で設立する場合、「ローカル取締役サービス(Nominee Director)」を利用します。

  • 年間S$1,500〜S$5,000程度の費用(別途、返還式の保証金S$2,000前後〜を求める業者が多い)
  • 名義上の取締役(実際の経営権はオーナーが保持)
  • EP取得後は自分が取締役に就任し、サービスを解約可能

注意

Nominee Directorは要件を満たすための名義人ですが、法律上は通常の取締役と同じ義務と責任を負います。ACRAは、ノミニー取締役に対して設立日に、自分がノミニーであることを会社へ知らせ、依頼主(nominator)の情報を提供することを求めています。名義を借りるだけの形式的な関係ではなく記録に残る仕組みなので、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

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