本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報はMOM(人力省)・ICA(入国管理局)の公式サイトでご確認ください。
PEPとは
PEP(Personalised Employment Pass)は、優秀な外国人個人に発行されるビザです。EPと異なり、特定の雇用主に縛られず、転職や一定期間の無職状態も許容されます。
EPとの最大の違い
PEPは雇用主スポンサー不要で、転職時にビザを取り直す必要がありません。無職の期間も6ヶ月までは認められます(6ヶ月を超えるとパスの返納が必要)。 ただし後述のとおり、就労した月数にかかわらず暦年でS$270,000の固定給が必要です。無職期間が長いほどこの条件は満たしにくくなるため、6ヶ月まるごと使える猶予と考えないでください。
申請条件(2023年9月〜の新基準)
- ✓現EPホルダー:固定月給がS$22,500以上
- ✓海外の専門職:直近の固定月給がS$22,500以上(申請前6ヶ月以内)
- ✓シンガポール市民・永住権保有者は対象外
- ✓フリーランス、個人事業主、自社(ACRA登録会社)の株主兼取締役、起業目的の人も対象外(起業する場合はEntrePassの検討が必要)
※S$22,500はEPホルダー上位約10%に相当する水準として設定されています。固定月給が基準で、変動給・賞与は含まれません(以前のS$12,000/S$18,000基準から引き上げられました)。
PEPのメリット
- ✓雇用主に依存しない個人ビザ。転職時にビザを取り直す必要がない
- ✓無職期間も6ヶ月までは認められる(ただし年間S$270,000の要件は就労月数にかかわらずかかる)
- ✓有効期間は3年(更新なし・1回のみ)
- ✓申請手続きがシンプル
保有中の義務
- ✓暦年ごとに固定給がS$270,000以上であること。その年に何ヶ月働いたかは考慮されません(2023年9月1日以降に申請したPEPの場合。それ以前の申請分はS$144,000で、これも就労月数にかかわらず必要。基準は固定給ベースで変動給・賞与を含まない)
- ✓6ヶ月を超えて無職の状態を続けないこと(超えた場合はパスの返納が必要)
- ✓メディア関連・宗教関連など、就労が禁止されている職種に就かないこと
- ✓PEPを持っている間は事業の立ち上げや起業活動を行わないこと(行う場合はEntrePassかONE Passへの切り替えが必要)
- ✓就労状況に変更があった場合は7日以内にMOMへ届け出ること
- ✓毎年1月31日までに前年の年間給与をMOMへ申告すること
注意
PEPは更新不可の3年間限定ビザです。3年後はEPや永住権への切り替えが必要になります。本記事の基準は2026年8月時点のものです。最新情報はMOM公式サイト(mom.gov.sg)でご確認ください。